太陽光発電と当社蓄電システムを併設する場合(太陽光発電連携型(ハイブリッド)蓄電システムを含む)、事業計画認定の際に蓄電システムによる売電量の押し上げ効果がないことを示す資料の提出が必要です。

該当するシステムにつきましては、下記表中のリンクよりダウンロードしていただいた
 「50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る構造図」
 「50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る配線図」
に必要事項(設置者氏名および該当品番への○印 ※○印は複数の品番がある場合のみ)をご記入のうえ、スキャンなどによりPDFもしくはZIPファイル形式にしたものを認定申請登録の「書類添付」画面よりアップロードしてください。

尚、下記よりダウンロードいただいた構造図、配線図をご提出の場合、
本件に関する(押し上げ効果がないことを示す)その他技術資料の提出は不要です。

CB-HYB02シリーズを設置の場合
 CB-HYB02
 CB-HYB02A/CB-HYB02AS/CB-HYB02AM
 CB-HYB02B/CB-HYB02BS/CB-HYB02BX
構造図
配線図
CB-HYB03/CB-HYB04シリーズを設置の場合
 CB-HYB03A/CB-HYB03AS/CB-HYB03AX
 CB-HYB04A/CB-HYB04AS/CB-HYB04AX
構造図
配線図
CB-FLB01Aを設置の場合 構造図
配線図

詳しくは認定申請登録画面の「構造図」欄、「配線図」欄をご参照ください。

【注意】
使用する蓄電システム(太陽光発電連携型(ハイブリッド)蓄電システムを含む)の品番を変更する場合、 従来のように構造図、配線図の再提出だけでは手続きを行えません。通常の 事業計画内容の変更手続きを行っていただく必要があります。 詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご参照ください。