⻑期使⽤製品安全点検制度について

⻑期使⽤製品安全点検制度について

長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが高い「特定保守製品」9品目について、点検制度が設けられました。

点検制度該当製品「特定保守製品」とは

屋内式ガス瞬間湯沸器
(都市ガス用/プロパンガス用)

屋内式ガスふろがま
(都市ガス用/プロパンガス用)

石油給湯器

石油ふろがま

FF式石油温風暖房機

ビルトイン式電気食器洗機

浴室電気乾燥機

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。」(法第2条第4項) 消費生活用製品安全法についての詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。

消費生活用製品安全法についての詳細はこちら

所有者(消費者・家屋賃貸人等)の責務

特定保守製品の所有者は、製品の製造・輸入事業者(特定製造事業者等)に対して、所有者情報を提供(登録・変更)する責務を負います。
また、製品の所有者は、製品事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、点検等の保守に努めるものとし、特に、製品の賃貸業者(家屋賃貸人等)は賃借人の安全に配慮すべき立場にあることからも特にその保守が求められます。

       

特定保守製品をお買い上げいただいたら…所有者登録をしてください。適切な時期に点検通知をお届けします。

01販売者から点検制度についての
説明を受けてください。

特定保守製品をご購入の際は、製品の事故を防ぎ、安全にお使いいただくために、製品の所有者登録をお願いしております。

01所有者票を返送してください。

当社製品に所有者票が同梱されています。所有者票をご確認いただき、手順に沿ってご登録ください。

01点検時期がきたら当社から
点検通知をお送りします。

点検時期が近づく頃に、点検の案内通知が送られてきますので、お申し込みください。

01点検をお申し込みいただき、
点検を実施します。

点検には料金がかかります。
「長期使用製品安全点検制度」で定められている特定保守製品の法定点検になります。

引越しなどで所有者情報に変更がありましたら、速やかに下記問合せ先にご連絡ください。ご連絡いただかない場合、法定点検等の製品安全に関するお知らせが正しく届かないことがあります。

法定点検に関するお問い合わせ 長州産業お客様カード登録係 0120-652-912 受付時間 平日9:00〜17:00(土日祝日、夏季休暇、年末年始は休業させていただきます。)
法定点検に関するお問い合わせ 長州産業お客様カード登録係 0120-652-912 受付時間 平日9:00〜17:00(土日祝日、夏季休暇、年末年始は休業させていただきます。)

法定点検

平成21年4月1日より施行された「長期使用製品安全点検制度」で定められている特定保守製品の法定点検になります。

法定点検対象製品
平成21年4月以降に製造された「特定保守製品」
法定点検期間
製品の製造年月より9年~11年の年数を経過した期間内での点検に限定されます。
法定点検料金
特定保守製品
石油給湯機器 点検診断料金(諸経費、出張費含む)
¥11,000(税込)
作業時間の目安
50~60分

点検料金は2009年4月1日から適用のものです。諸般の事情により予告なく変更する場合がございます。

ご注意

点検の結果、修理が必要となった場合には、別途修理(有償)を受付いたします。

上記点検料金は、いずれも出張料と技術料を含みます。

特殊な設置等の場合に、必要となった実費相当額を申し受けます。

離島および離島に準ずる遠隔地の場合は別途、実費相当額を申し受けます。

ご訪問に際して駐車代金、高速料金等が発生する場合は、実費相当額を申し受けます。

点検内容
各部漏れ、作動確認、設置状況の確認などを点検診断シートを使用して行います。
点検訪問日
お申し込み日より、訪問まで約2週間程度必要になります。突然訪問することはございません。診断担当員からご訪問日のご連絡をさせていただきます。
(地域によってはご希望にそえない場合がございます。)
下記の場合は、点検を実施することができませんので予めご了承いただきますようお願いいたします。

点検料金をお支払いいただけない場合

点検後の製品保証を支払い条件として求める場合

すでにお使いいただいている製品について

法施行前(平成21年3月31日以前)に製造された「特定保守製品」を10年近くご使用の方は安心・安全のために点検をおすすめします。

点検の内容お客様のご要請により専門の点検員がお伺いし、専用の点検診断シートに基づき、消安法に基づいた点検基準に準じて各部の点検を行います。点検の結果によりお客様にご判断していただきますが、整備、使用中止、買替え提案、機器施工の修正をすることもあります。

点検の結果に基づき修理や整備を行う場合は、別途料金が掛かります。

補修部品の保有期間が過ぎている場合は、修理が出来ない場合があります。

補修用性能部品の保有期間は製造終了後、法施行後の特定保守製品に関しては11年、それ以外は10年です。

法定点検に関するお問い合わせ 長州産業お客様カード登録係 0120-652-912 受付時間 平日9:00〜17:00(土日祝日、夏季休暇、年末年始は休業させていただきます。)
法定点検に関するお問い合わせ 長州産業お客様カード登録係 0120-652-912 受付時間 平日9:00〜17:00(土日祝日、夏季休暇、年末年始は休業させていただきます。)

免責事項・その他ご注意

この点検は点検基準に適合しているかどうかを確認するものであり、点検基準に適合していない場合に適合する状態に戻すために行う修理とその料金は含んでおりません。点検の結果、修理・部品交換等をご依頼いただく場合は別途費用が必要となりますのでご了承ください。

点検期間を過ぎますと、点検の結果に応じて必要となる整備部品を保有していない場合がございます。また点検期間中でも修理用部品(補修用性能部品)は保有期間を過ぎている場合がございます。

平成21年4月より前に製造した製品の場合は、点検相当期間においても整備用部品や修理用部品を保有していない場合がございますのでご了承の程、お願い申し上げます。

点検は、この時点で点検基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではございません。(保証の延長等もございません。)

法定点検後も、当該製品を安全にお使いいただくために、こまめに点検(1年~2年後)が必要となります。

部品を長期間ご使用された際には、経年劣化による重大事故を防止するために、補修用性能部品を使用した修理をお断りさせていただく場合がございます。

点検結果により修理が必要となった場合は、修理完了するなど安全が確認されるまでの間は原則機器の使用を禁止とさせていただきます。

標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境(高温・多湿・寒冷地・海岸近辺(塩害地域)・高知(海抜1000m以上)・温泉水・井戸水・地下水使用など)で使用すると、設計標準使用期間より早く経年劣化を起こし、重大事故となるおそれがありますので機器に表示している点検期間よりも早い点検が必要となりますのでご連絡をください。

製品が構造上確認できない箇所に設置されているときは点検できない項目がある場合がございます。

修理にあたっては、以下の理由によって生じた故障につきましては保証いたしません。

お客さまや第三者の故意または過失および不当な取扱いによる場合

移設および改造による場合

当社以外の部品による場合

異常電圧・天変地異・不可抗力による場合

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